2013年7月9日発行の新聞『被団協』357号の内容をご紹介します。

◇参議院議員選挙◇
投票日は7月21日(日)
それぞれに悔いを残さない一票を

 7月4日に公示された今回の参議院選挙は、7月21日の投票日へ向けて、・まさに選挙戦のまっただ中です。
12月の衆議院選挙で議席の3分の2を占めた与党とそれに追随する党派は、参議院でも3分の2以上を占めて、一気に念願の憲法改定を実現し、「戦争のできる国」への第一歩を踏み出そうと懸命です。

「憲法を改訂して戦争のできる国になったら…」と山田事務局長は指摘します。「私たちが求めてきた(核兵器をなくせ)(戦争の被害・原爆の被害を国は償え)ということなど、吹き飛んでしまうでしょうし、それどころか(そんなことをいう奴は監獄にぶち込んでおけ)ということにもなりかねないでしょう。
その時になって、あの時もっと頑張っておけばよかった、と後悔しなくて済むように、一人でも多くの人たちに、私たちの思いを伝える必要があるのです。」
お互いに、(結果)に悔いを残さないよう、21日を目指してがんばりましょう。一人一人の思いが活きる選挙にしましょう。

憲法改正の賛否

共産党、社民党、みどりの風は全解答「変えるべきではない」

日本維新の会は全回答「変えるべきだ」
(2013年6月30日「長崎新聞」による)


県弁護士会が繁華街でリーフを配布

チラシ

5月8日に「憲法96条の発議要件を緩和する改正に反対する声明」を発表した長崎県弁護士会は、6月23日の日曜日、長崎市の繁華街・浜の町で、日本弁護士連合会が発行したリーフレット『憲法96条改正に異議あり!』を配布して市民に憲法96条改正反対を訴えました。このリーフは、5つの視点から96条改正反対の意義をわかりやすく解説しており、長崎被災協でも、このリーフを、理事・評議員へ送りました。


いよいよ国家補償の援護法へ
そのためにも、「あり方検討会」は、日本被団協の提案の審議を急げ!

 これまで私たちは、原爆症認定審査のあり方について(ふるい落とすための審査)であって、法律で定められた「却下の場合はその理由を書く」という最も初歩的なことさえ守られていない違法・不当な行政の見本だと厳しく批判してきました。

では、審査に十分な時間をとり、法が定める通りに.却下の場合には「理由」を明示するように改めたら、万事解決するのでしょうか。私たちが求める原爆被害への国の償いは成就するのでしょうか。

私たちが求めるのは原爆の被害への国の償い
1984年11月18日、私たちは「原爆被害者の基本要求」を発表しました。その中で私たちは、つぎの4項目を私たちの要求として掲げたのでした。

  1. 再び被爆者をつくらないとの決意を込め、原爆被害に対する国家補償を行うことを趣旨とする。
  2. 原爆死没者の遺族に弔慰金と遺族年金を支給する。
  3. 被爆者の健康管理と治療・療養を全て国の責任でおこなう。
  4. 被爆者全員に被爆者年金を支給する。障害を持つ者には加算する。

これこそ私たちが求める被爆者援護法の内容なのです。

日本被団協が検討会へ提案した内容
原爆症認定集団訴訟の結果を踏まえて設置された「原爆症認定制度のあり方に関する検討会」には、日本被団協からも坪井代表委員と田中事務局長が参加していますが、昨年1月28日、原爆被害は、いわゆる残留放射線の影響を含めて総合的に判断しなければならないという立場から現行制度の改善のための提案を行っています。
(ア)すべての被爆者に、現在の健康管理手当相当額の被爆者手当を支給すること。
(イ)疾病・障害を持つ者については、重篤度によって3段階に分け、最高区分3を現行の医療特別手当額相当額とすること。なおこれらの疾病等については放射線被害だけではなく、熱線、爆風などによってもたらされた全てを対象とするものであること、治療した場合は、最低区分1を支給すること。

この案が提示されてから、1年半が経過しました。これ程具体的な案が提示されたのに、この間、「検討会」での議論は進んでいないようです。
また、原爆症の認定をめぐる訴訟終結時に、総理大臣とのあいだで交わされた確認書で確認された「定期協議」も形式的に2回開かれたまま、音沙汰なしの状態なのです。


熊本二世の会の青木さんを招いて
二世の会・長崎が学習集会

「長崎被災協・被爆二世の会・長崎」は、6月22日午後2時より、長崎被災協地下講堂で学習会を開催し、「熊本県被爆二世・三世の会」の青木栄会長が被爆二世としての継承について講演しました。
定時制高校の教師である青木さんは生徒たちに、毎年父親の被爆体験と父の生き方を語り続けています。
「被爆体験だけでなく、その後、続いた深い苦しみ、悲しみにも思いを重ねよう」と話し、その真摯な向き合い方は、参加者たちの胸を打ちました。
原爆写真パネル展等に取り組んできた「長崎被災協・被爆二世の会・長崎」は、これから被爆70周年に向けて、被爆体験の聞き取りなどの継承活動を行っていくことにしています。

(柿田富美枝)


これが自民党の日本国憲法「改正」案   その5

日本国憲法 自民党憲法改正案

第5章 内閣

第65条
行政権は、内常に属する

第66条
内閣は、法律の定めるところにより、その首長たる内閣総理大臣及びその他の国務大臣でこれを構成する。

  1. 内閣総理大臣その他の大臣は、文民でなければならない。
  2. (省略)

第72条
内閣総理大臣は、内閣を代表して議案を国会へ提出し、一般国務及び外交関係について国会に報告し、並びに行政各部を指揮監督する。

(新 設)

第5章 内閣

第65条
行政権は、この憲法に特別の定めのある場合を除き、内閣に属する。

第66条
内閣は、法律の定めるところにより、その首長である内閣総理大臣及びその他の国務大臣で構成する。

2、内閣総理大臣その他の国務大臣は、現役の軍人であってはならない。

3(省略)

第72条
内閣総理大臣は、行政各部を指揮監督し、その総合調整を行う。

2.内閣総理大臣は、内閣を代表して、議案を国会へ提出し、一般国務及び外交関係について国会に報告する。

3 内閣総理大臣は、最高指揮官として、国防軍を統括する。

第9章 緊急事態

第98条
内閣総理大臣は、我が国に対する外部からの武力攻撃、内乱等による社会秩序の混乱、地震等による大規模な自然災害その他の法律で定める緊急事態において、特に必要があると認めるときは、法律の定めるところにより、閣議にかけて、緊急事態の宣言を発することができる。

2.緊急自治の宣言は、法律の定めるところにより、事前または事後に国会の承認を得なければならない。

(以下次号)


長崎被災協6月のうごき

3日

日本被団協代表理事会(谷口・山田)

4日

日本被団協年次総会5日まで(谷口・山田・横山・田中・柿田)

6日

総会参加者による中央行動で政党・官庁へ要請

8日

平和宣言起草委員会(谷口)

11日 新聞「被団協」発送作業
原爆症認定却下をめぐっての新たな訴訟について弁護団会議(山田・柿田)
12日 アピール署名実行委員会(山田)
20日 県原水協から8月の世界大会について来訪(谷口・山田)

医療と福祉を考える懇談会(柿田)

22日 二世の会の学習会(柿田)
二世の会・熊本の代表との懇親会(柿田)
23日 自治体研究所準備会総会(山田)
原対協評議員会(谷口)
26日 福岡市で被団協九州ブロック代表者会議(山田・柿田)
27日 被爆者5団体と市で、8月9日の政府への要望についての協議(山田)