エネルギー政策の転換を
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左の表は、昨年4月からことし4月までの「原爆症認定申請の却下に対する異議申し立て」への厚生労働省の対応を示したものです。いま、かなりの数の異議申し立てが厚生労働省へ寄せられているはずです。この表で見ると、190件の異議申し立てについて、認められたもの(認容)は1件もありません。「異議」が認められたのはゼロなのです。これでは、異議申し立ての制度は、まさに絵に描いた餅といえるでしょう。長崎市内でもこの時期に11件の棄却例が出ています。
こうしたことの改善を行うための、日本被団協などと厚生労働大臣との「定期協議」は、昨年1月に開かれただけで、その後開かれる気配もありません。
◇被災協の平和講座◇
昨年度も2万人を超える人たちを対象に
昨年度も、被災協では、小・中学生、高校生や一般の人たちの団体を対象に、被爆体験を語り、核兵器の廃絶を訴え、平和な世界をつくろうと呼びかけるとりくみを続けてきました。例年より若干の減少は見られるものの、被爆者の声に耳を傾けた人の数は、2万1千人を超えました。被災協の『被爆体験を語り継ぐ会』では、メンバーの増員を図りながら、ことしもがんばろうと話し合っています。
これが私たちが求める「国家補償の被爆者援護法」
1 ふたたび被爆者をつくらないとの決意をこめ、原爆被害に対する国の償いと核兵器の廃絶を趣旨とする法の目的を明記すること。
2 原爆死没者に償いをすること。
①原爆死没者に対し、弔意を表すこと。
②原爆死没者の遺族に対し弔慰金あるいは特別給付金を支給すること。
③原爆死没者が生き、原爆死を遂げた証しとして原爆死没者名を碑に刻むこと。
④8月6日、9日を原爆死没者追悼の日とし、慰霊・追悼事業を行うこと。
3 全ての被爆者に償いをすること。
①全ての被爆者に被爆者手当を支給し、障害を持つ者には加算すること。
②被爆者の健康管理と治療・療養及び介護のすべてを国の責任で行うこと。
4被爆二世三世に対して、被爆者に準じた援護措置を実施すること。
①被爆二世・三世に関する実態調査を、速やかに実施すること。
②希望する二世に対して、被爆二世手帳を発行すること。
③②の手帳所持者の健康管理と治療・療養を国の責任で行うこと。
5 被爆者健康手帳の交付要件を見直すこと。
6 在外被爆者に対し、その国情にかかわらず法の完全適用を行うこと。
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長崎被災協4月の動き
2日 | 福田須磨子忌 |
4日 | 福島原発事故への対応について、被爆者5団体で協議。 内閣総理大臣宛に要望書を送ることを決定。 |
5日 | 長崎の証言の会・運営委員会(山田) |
8日 | 新法人への移行についての学習会(山田・柿田) 福島原発事故にかかわる被爆者5団体の要望書を総理宛に送付。 記者会見。 |
14日 | 福島原発問題で政府・与党への要請のために、被爆者5団体の代表として、被災協・山田、友の会・井原、平和運動センター被爆連・奥村の3名が上京。 |
16日 | 福岡市で九州ブロック被爆二世交流会(柿田) |
25日 | 被災協55周年記念集会についての実行委員会。 |
26日 | 日本被団協『運動方針』起草委員会(谷口) |